地権者様の意向に関するアンケートの実施
勉強会の開始(建物の安全性、快適性、経済面等)
建替え推進の合意に向けて、管理組合総会にて決議
具体的な建替え計画の策定、行政協議
必要に応じて建替え検討委員会等の設立
パートナー(事業協力者としての専門家)の選定
個別面談等の実施による権利者意向の把握
新しいマンションの計画概要、費用負担、住戸選定方法等に関して、管理組合総会にて決議
組合員及び議決権総数の5分の4以上の賛成により決議成立
建替組合を設立(円滑化法を利用する場合)
住戸選定方法の検討及び承認~住戸の選定
円滑化法の場合は権利変換計画を策定、等価交換の場合は等価交換契約を締結
仮住まい先のあっせん等