
Dr.Watanabe’s tax column ドクター渡辺の税金講座 渡辺 豊 税理士事務所代表
令和3年度 税制改正
住宅取得等資金に係る贈与税の
非課税制度の延長及び拡充
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Q1.
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が拡充のうえ延長されたそうですがどんな改正ですか。
- A1.
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一.現行制度
- 1.2021(令和3)年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「住宅用家屋の新築等」といいます)の対価に充てるため金銭を取得した特定受贈者については、下記(表1)又は(表2)の非課税限度額まで贈与税が非課税となります。
<改正前の非課税限度額>
➀住宅用家屋の取得等対価に係る消費税率が10%である場合 (表1)
➁上記➀以外の場合(注1) (表2)(注1)平成31年3月31日までに住宅の請負契約をし、建物の完成引渡しが令和1年10月1日以後となった場合で経過措置により消費税率8%で住宅を取得した者、及び個人間売買で既存住宅を取得した者などが該当します。
(注2)上記(表1)及び(表2)の「省エネ等住宅」とは、一定の省エネ等基準、耐震基準、又は高齢者等配慮対策(バリアフリー等)基準に適合する住宅用の家屋であることにつき証明がなされたものをいいます。
- 2.直系尊属の範囲
直系尊属には、特定受贈者の養親及びその養親の直系尊属が含まれます。 -
3.特定受贈者の範囲
- 1)贈与税の無制限納税義務者に該当する個人であること
- 2)住宅等資金の贈与を受けた年の1月1日現在で20才以上の者であって、その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
(※)直系尊属の子、孫等であればよく、推定相続人であることは要しません。
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4.住宅取得等資金の範囲と住宅用家屋及び増改築等の要件
特定受贈者が贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を次のいずれかの対価に充当し、かつ同日までに自己の居住の用に供し、または同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれる場合が該当します。- 1)居住用家屋の新築又は取得(新築住宅の取得等とともにするその敷地の取得を含みます)で次の要件を満たすものであるあること。
- ➀床面積が50㎡以上240㎡以下であるもの
- ➁床面積の1/2以上が専ら居住の用に供されるもの
- 2)既存住宅用家屋の取得(既存住宅の取得等とともにするその敷地の取得を含みます)で次の要件を満たすものであるあること。
- ➀上記➀の新築住宅のイ)及びロ)の要件を満たすものであること
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➁その家屋が次のいずれかの要件を満たすものであること
- イ)その家屋がその取得の日以前20年以内(耐火住宅の場合25年以内)に建築されたものであること
- ロ)その家屋が一定の耐震基準に適合するものであること
- 3)住宅用家屋の増改築等(増改築ととともにするその敷地の取得を含みます)で次の要件を満たすものであること
- ➀特定受贈者が所有し、居住の用に供している家屋につき行う増築、改築、及び一定の大規模修繕等で、工事費用が100万円以上であるもの
- ➁工事をした家屋に居住用以外の部分がある場合は、居住用部分の工事費用が全体の工事費用の1/2以上であること
- ➂工事をした家屋の床面積の1/2以上が専ら居住の用に供されるものであること
- ➃増改築後の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
- 1.2021(令和3)年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「住宅用家屋の新築等」といいます)の対価に充てるため金銭を取得した特定受贈者については、下記(表1)又は(表2)の非課税限度額まで贈与税が非課税となります。
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二.改正事項
- 1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次のとおり拡充・延長されました。
- 1)非課税枠の拡大
令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、下表のとおり改正前の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げられました。<改正後の非課税限度額> (表3)(※)消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した者のほか、個人間売買で中古住宅を取得した者が該当します。
(注3)平成31年3月31日以前に(表3)の「左記以外の者」欄の非課税限度額適用を受けた者は、再度「消費税率10%が適用される者」欄の非課税限度額の適用を受けることができます。
- 2)面積要件の緩和
受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40㎡以上(改正前50㎡以上)に引き上げられました。 - 3)適用時期
2021(令和3年)年1月1日以後の贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
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Q2.
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の制度が拡充されたそうですが、どんな改正ですか。
- A2.
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一.現行制度
- 1.2003(令和3)年1月1日から2021(令和3)年12月31日までの間に父母又は祖父母からの贈与により特定受贈者が自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築、取得又は増改築等(以下「住宅用家屋の新築等」といいます)の対価に充てるための金銭を取得した場合、贈与者がその贈与の年の1月1日現在において60才未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
- 1)贈与者の範囲
住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日現在において60才未満の者とされています。
(贈与者が60才以上であれば一般の相続時精算課税制度の選択が可能です。) - 2)特定受贈者の範囲
- ➀贈与税の無制限納税義務者に該当する個人であること。
- ➁住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人(孫を含みます)であること
- ➂住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日現在において20才以上の者であること
- 3)住宅取得等資金の贈与の範囲と住宅用家屋及び増改築等の要件
前問(A1)の住宅取得等資金の範囲、及び増改築等の要件とは、次の<相違点>を除いて同じです。 - <相違点>
住宅用家屋及び増改築等後の床面積要件が次のとおり相違しております。 - イ)住宅取得等資金の贈与税の非課税制度では50㎡以上240㎡以下
- ロ)住宅取得等資金の相続時精算課税の特例制度では50㎡以上(上限なし)
- 1)贈与者の範囲
- 1.2003(令和3)年1月1日から2021(令和3)年12月31日までの間に父母又は祖父母からの贈与により特定受贈者が自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築、取得又は増改築等(以下「住宅用家屋の新築等」といいます)の対価に充てるための金銭を取得した場合、贈与者がその贈与の年の1月1日現在において60才未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
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二.改正事項
- 1.住宅用家屋及び増改築等後の床面積要件の下限が40㎡以上(改正前50㎡以上)に引き下げられました。
- 2.適用時期
上記改正は、2021(令和3)年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
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